ごきげんよう、おひとり様セミリタイア中のヤモリです。
今日は、独身セミリタイアする人が社会保険加入で考慮したいことを調べてみました。現在は社保の任意継続中(2年まで)の私ですが、フリーランスで食えなくなった時はパートか派遣で働くことを想定しています。そうなった時の社会保険加入をどうするか検討してみたので、セミリタイア後の保険加入について気になる人は参考にして下さいね。
社会保険は3種類
前提として、この記事で紹介する「社会保険」は以下の3種類を指します。
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 介護保険(40歳以上)
これらの保険は加入条件が同じで、介護保険のみ40歳以上となっています。私もあと2~3年すれば介護保険の対象者なので間もなくですね。
雇用保険と労災保険は「労働保険」で管轄も条件も社保とは違うので今回は割愛します。
関連リンク: バリスタFIREやサイドFIREの意味とは?セミリタイアとの違いなど疑問を解消!
独身でも親が会社員なら扶養一択?
親が国民健康保険ではなく社会保険に加入している場合、真っ先に考えるべきは親の扶養に入ることです。なぜなら健康保険は世帯主1人が保険料を払えば、その扶養家族は追加の保険料なしで社会保険に加入できるからです。割引とかじゃなくて、本当の0円で恩恵だけ受け取れます。
扶養に入るための収入要件はこちら。
- 子の年収が130万円未満かつ親の年収の1/2未満 ※1
- 失業給付を受給中ではない。 ※2
※1 子が障碍者の場合は収入要件が変わります。
※2 失業給付の基本手当日額が3,612円未満で、親の収入の1/2未満の場合は受給中でも扶養に入ることができます。
さらに、世帯が同じ(親と同じ家に住んでいる)かどうかでも要件が変わります。
- 親と同じ家に住んでいる
または
- 親とは別世帯に住んでいる(一人暮らし)が、親の仕送りで暮らしている。
扶養は「自力で保険に入れるほどの収入がない家族を大黒柱となっている人が支える」という考え方なので、「一人暮らしできるほど自立しているなら扶養は必要ないよね?」ということです。親と別世帯の場合は親の仕送りだけで暮らしているか、130万円未満かつ親の仕送りの1/2未満の収入である必要があります。
セミリタイアなら親からの仕送りは得ていないことがほどんとでしょうから、ここでは前者になりますね。親と一緒の家に住みながら年間130万円未満かつ親の年収の1/2未満の収入であれば親の扶養に入って、無料で社会保険に加入することができます。
ただし、親が自営業者で国民健康保険に加入している場合や、親からセミリタイアの理解が得られないなどなんらかの事情があって親に頼れない場合、または一人暮らしを続けたい場合は、自分自身が社会保険に加入するかどうか選択することになります。
(国民健康保険も扶養に入ることで割引が効くケースもありますが、保険料が0円になるわけではないです)
社会保険のメリットとデメリット
扶養に入らないとなったら次の選択肢は社会保険に入るか入らないかです。
日本では国民健康保険や国民年金があるので、社会保険に入らなかったとしてもそれなりに恩恵を受けることができます。あえて保険料を払って社会保険に加入する場合のメリットを見てみましょう。
社会保険加入のメリット
- 会社が保険料を半分払ってくれる
- 将来の年金が増える
- 傷病手当金がある
- 年間の収入額に上限がなくなる
この記事では将来的にも単身者であることを想定しているので出産一時金等のメリットについては割愛します。気になる人は別途調べてください。
高額療養費制度など基本的な部分は社保と同じように利用できるので、独身であれば傷病手当だけ気にすればいいかなと思います。傷病手当とは、「仕事以外の病気やけがで仕事を4日以上休まなければならず給与の支給を受けることができない時に出る給付金」です。国保だと任意給付となっていますが、これは「特に給付しなきゃいけない法律はないから自治体ごとに好きにしていいよ」という意味で、ほぼ給付実績はありません。新型コロナで給付するケースは出てきているようですが、基本的には国保に傷病手当はないものと思っておきましょう。
社会保険加入のデメリット
- 保険料の分、現在の手取りが減る。
- 加入要件を満たすため、所定の労働時間以上働かなくてはならない。
メリットに比べて少ないですね。というのも社保加入のデメリットが発生するのは、現在すでに誰かの扶養に入っている場合が多いからです。前述したように、扶養に入れば社会保険料を納めなくても受けられていた保証が、内容は変わらないのに保険料は別で納めなければいけなくなるのでその分損をしているとも言えるわけです。独身セミリタイアなら最初から自分が世帯主なのでその心配はありません。
保険料を納める分手取りは減って見えるでしょうが、半分を会社が負担してくれた保険料で将来の厚生年金が増えることを思えばこれもさほどデメリットではないかもしれません。デメリットがあるとすれば、社会保険加入の収入要件が年間106万円なのでそれがノルマになるくらいです。
関連リンク: 退職後一番安い健康保険は?4つの選択肢を比較。
関連リンク: 【退職前の注意】健康保険証は返却する前に写真を撮っておこう!
社会保険の加入条件
会社が社会保険に加入していることを前提とすれば、被保険者としての加入要件は4つです。
- 週の所定労働時間が20時間以上ある
- 月給8万8000円以上(年間106万円以上)
- 1年以上の雇用が見込まれること
- 学生ではない
短期のバイトでは加入できません。また、セミリタイアして学校で学びなおしたいと考えている人も要注意(例外あり)です。
週20時間以上となると1日7時間で週3日労働(=21時間)くらいでしょうか?
時給1050円×週3日×4週間だと8万8200円でちょうど満たせそうですね。
逆に社保に加入したくないなら、収入をこれ以下に抑える必要があります。
まとめ
扶養に入れる人はできるだけ入った方がセミリタイア資金を温存できるのでオススメです。親の社会保険料が増えるわけでもありません。浮いた分のお金で家賃を入れたり、たまには美味しいものを買って帰ってあげれば互いにWinWinではないでしょうか。
私の場合は一人暮らしを継続したいので、年金額は今のままでもギリギリ足りますが、せっかく社保に入れる機会があるなら入っておきたいという考えです。障害年金の増額や傷病手当金の有無ははさほど気にしていませんが、将来の年金額が増えるのはやはり魅力的です。
しかしながら、社保加入する場合は年収に縛りがないとは書いたものの130万円の壁を越えれば所得税がありますし、そもそも長時間労働したく無いからセミリタイアするわけですから、加入するとしてもぎりぎり106万円を超えるくらいの労働に抑えることになりそうです。
もしフリーランスの収入がそれなりに積みあがっていて、資産に余裕があるなら社保以下に抑えてもいいかも。
どちらにするかは現時点でまだ未定です。
以上、ヤモリでした。
関連リンク: 個人年金保険は解約すべきか?
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コメント
社保なんて制度的にも抜け穴だらけで、自ら入る必要はないと思いますよ。
稼がない場合は減免を受けるのが一番期待値が高いと思います。
78万、118万、158万の各減免ルートで現実的で費用対効果が高そうなのは118でしょうか。
単純に所得要件だけで資産制限が付かないので、本来の救済対象と異なるフリーライダー御用達になるのも必然ですね。
ある程度稼ぐなら、合同会社化して標準報酬月額を最低付近に設定して給料を出せば、協会けんぽと厚生年金が付いてフリーター並みの支払いで済みます。
更にそこから事業分離して個人と法人に所得を分散すれば、高所得者なのに社保は最低料金なんて合法的におかしな事態になります。
よく税理士が、税理士個人の個人事業と~経営コンサルタント(株)とかに分離してるのはコレが目的な面もあります。
反社会的で狡猾な人間なら、会社の社保か扶養を抜けた後に国保は未加入、事業が軌道にのったら法人成りして社保に入りロンダリングするでしょうね。
失敗した場合は、扶養に入る、若しくはどこかに就職して社保に入ってロンダリングします。そしてまた振り出しに戻ります。
本来、国保は加入した上で未納なら督促がありますので自ら時効の援用は出来ませんが、
そもそも未加入のまま別健保に加入された場合が想定されておらず、自ら国保に再加入する善良な人間以外は捕捉出来ず自動的に時効期間満了になる人間が続出です。
上記以外にも様々な不備だらけで、税金と違って改正で潰さないのは怠慢でしかないですよ。
そうかっ、国保には減免というものがありましたね!
118万の減免ルート調べてみます!
「合同会社化して標準報酬月額を最低付近に設定して給料」はマイクロ法人とかミニマム法人と言われているものの事かなと思うのですが、「(国保に)未加入のまま別健保に加入された場合」というのが何の事かすぐに思い当たらず……減免のことを調べていればそのうちわかりますかね?
いつも多角的な視点をありがとうございます^^
>>「(国保に)未加入のまま別健保に加入された場合」というのが何の事かすぐに思い当たらず
まず皆保険ですので、前提として何らかの健康保険に加入する義務があります。
例えばヤモリさんは退職して任意継続中だと思いますが、
期間経過で資格喪失した場合、何らかの健康保険、つまり国保なり会社の社保なりに入る義務があります。当たり前ですね。
普通は喪失した段階で何らかの健保に入りますが、ここで故意なのか無知なのか加入義務を無視して未加入状態になる人間がいるんですよ。
「加入して未納」ではなく「未加入で未納」です。
うっかり程度なら数か月ですが、これが高所得で何年も未加入ですと結構な金額になります。
ここから未加入状態を解消しようと国保に入ろうとすると、当然、未加入時の未納分を遡って請求されてしまいます。
しかし、これには抜け道があり、扶養や就職して会社の社保に入ると国保を経由しない為、
未加入期間は関係なくそのまま社保に加入出来てしまい、本来支払うべきだった国保の未加入未納期間の時効が進み始めるんですよ。
保険料と保険税で時効期間は異なりますが、大半はそのまま時効だと思います。
酷い役所になると、仕事や滞納者を増やしたくないので暗にこの方法を進める人間までいる位です。
殴り書きの乱文ですので推敲が足らず読みにくいのはご容赦ください。
>>国保の未加入未納期間の時効が進み始める
なんと!そんなことが起こり得てしまうんですね…
自治体側が請求をし続ける限りは時効は成立しないようですが、保険料の納付率が下がる(未納率が上がる)と国からの交付金が減る事情もあって、そうなるくらいなら「最初から加入者扱いしたくないから請求しない」という思惑もあるんですね。う~ん。。。闇。^^;
私の知識不足なのに、丁寧に補足のコメントまでありがとうございます!
私が会社の社保に未加入なのは、バイトをしながら失業保険をもらうため、週2日勤務の条件で労働契約を結んだからです。また会社の社保なら保険料は会社と折半なので、事業主負担相当額を時給に加算してもらってます。